社会福祉法第82条の規定により、本事業所では利用者からの苦情に適切に対応する体制を整えることといたしました。本事業所における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記により設置し、苦情解決に努めることといたしましたので、お知らせしておきます。
記
1.苦情解決責任者
徳田 和秀 小規模多機能型居宅介護施設 なの花 管理者
徳田 恵美子 グル-プホ-ムなの花 管理者
徳田 恵美子 共用型認知症対応通所介護施設 なの花 管理者
2.苦情受付担当者
田中秀治 小規模多機能型居宅介護施設 なの花 職 員
森田和子 グル-プホ-ム なの花 職 員
森田和子 共用型認知症対応通所介護施設 なの花 職 員
3.第三者委員
松井 孝 【連絡先0858-43-0589】
上杉宣章 【連絡先0858-32-1379】
川崎もと子【連絡先0858-32-0653】
4.苦情解決の方法
(1)苦情の受付
苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けております。
なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。
(2)苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と
第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合除く)に報告いたします。
第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
(3)苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。
その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立ち会いを求めることができます。
なお、第三者委員の立ち会いによる話し合いは、次により行います。
ア.第三者委員による苦情内容の確認
イ.第三者委員による解決案の調整、助言
ウ.話し合いの結果や改善事項等の確認
(4)鳥取県運営適正化委員会・鳥取県国民健康保険団体連合会・各市町村の紹介
本事業者で解決できない苦情は、鳥取県社会福祉協議会(0857-59-6335)に
設置された運営適正委員会に申し出ることができます。
また、鳥取県国民保健団体連合会介護保険課介護サービス窓口(0857-20-2100)、
各市町村の介護保険係にも直接苦情を申し出ることもできます。